一般社団法人日本リンパ浮腫学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本リンパ浮腫学会と称し、英文名を The Japanese Lymphedema Societyとし、
英文略称をJLESとする。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、リンパ浮腫に関する基礎的ならびに臨床的研究を推進し、当該疾患概念の学術的進歩に貢献
するとともに、会員の研究、教育及び臨床力の向上を図ることを目的とする。
 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. リンパ浮腫に関する学術集会、講演会及びセミナー等の開催
  2. リンパ浮腫に係わる専門家の育成
  3. リンパ浮腫に関する研究及び調査
  4. リンパ浮腫に関する機関誌及び学術図書等の編纂・発行
  5. 国内外の関連学術団体との連携及び交流
  6. 前各号に附帯する一切の事業
 
第3章 会員
(会員)
第5条 この法人の会員の種別は、次の通りとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した医師、医学研究者、看護師、理学療法士及び作業療法士
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会したあん摩マッサージ指圧師。
ただし、当該あん摩マッサージ指圧師は、保険医療機関に勤務し、専任の医師の指導監督の下で
リンパ浮腫診療に従事している者とする。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人の発展に功績のあったこの法人の役員経験者で、評議員会で承認された個人
 
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとし、
入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定する。
  1. 正会員のうち医学研究者は、理事1名の推薦を受け、所定の入会申込書にその推薦理事の氏名を記入しなければならない。
  2. 準会員は、所定の入会申込書に加え、保険医療機関に勤務し、勤務先が発行するリンパ浮腫診療に従事していることを証明する書類を提出しなければならない。
 
(会費)
第7条 名誉会員以外の会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、評議員会において別に定める額を支払う義務を負う。
  1. 既納の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
 
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
 
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 当該会員が死亡又は賛助会員が解散若しくは破産したとき。
  3. 準会員が勤務先の保険医療機関を退職したとき(この場合は速やかに退会届を事務局宛に提出しなければならない)
  1. 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。
    ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
 
第4章 評議員(社員)及び評議員会(社員総会)
(評議員)
第11条 この法人は、50名以上75名以内の評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
 
(評議員の選任)
第12条 評議員は、この法人の正会員の中から推薦によるものとし、推薦に関する必要な規定は理事会において別に定める。
  1. 評議員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
  2. 評議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。
 
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、1期4年とし、選任された日から次の評議員が選任されるときまでとする。
ただし、補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一にする。
  1. 評議員は再任を妨げないが、当該年度の3月31日の時点で65歳に達する者は選任されない。
 
(評議員の資格喪失)
第14条 評議員は、正当な理由なく評議員会を4年の任期中2回以上欠席したときは、その資格を失う。ただし、本項の適用に関しては、委任状による出席は欠席とみなすものとする。
 
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  1. 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
 
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任又は解任
  4. 事業報告及び決算の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
 
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  1. 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
 
(議決権)
第20条 評議員会における議決権は、1評議員につき1個とする。
 
(決議)
第21条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 理事又は監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項
  2. 評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
 
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
 
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 15名以上25名以内
  2. 監事 1名以上3名以内
  1. 理事のうち各1名を理事長、副理事長、会長、副会長とする。
  2. この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。
 
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって正会員の中から選任する
  1. 理事長、副理事長、会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
  2. 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  3. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  4. 役員は、65歳になる年度をもって定年とする。ただし、理事長は65歳を超えても更に2年間の任期をつとめることができる。
 
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行し、副理事長は理事長を補佐する。
  2. 会長は、年1回開催する学術集会を主宰する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  4. 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
 
(役員の任期)
第27条 理事長、副理事長、理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  1. 会長及び副会長の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 
(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。
 
(名誉理事長)
第30条 この法人は、任意の機関として名誉理事長をおくことができる。
  1. 名誉理事長は、この法人の理事長経験者のうちから、理事会の議を経て理事長が推薦し、評議員会で承認する。
 
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定。
  2. 理事の職務の執行の監督。
  3. 理事長、副理事長、会長及び副会長の選定及び解職
 
(開催)
第33条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
  1. 定時理事会は、毎年2回開催する。
  2. 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
 
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
  1. 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。ただし、副理事長が欠けている場合は、各理事が理事会を招集する。
 
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、副理事長がこれに当たる。
ただし、副理事長が欠けているときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
 
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  1. 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
 
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
 
第7章 会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  1. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び評議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 
(解散)
第43条 この法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
 
第10章 補 則
(委員会)
第46条 この法人は、事業の円滑な執行を図るため、理事会の議を経て各種委員会を設置することができる。
  1. 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議を行う。
  2. 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
  3. 委員会の運営に関して、必要な事項は理事会において定める。
 
(機関誌)
第47条 この法人の機関誌は、News Letterとし、ホームページ上で閲覧可能とする。
 
(事務局)
第48条 この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。
 
(委任等)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
  1. この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
 
附 則
  1. この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2019年1月31日までとする。
  2. この法人の設立時の役員は、第24条の定めにかかわらず、次のとおりとする。
    (略)
  3. この法人の設立時の社員は、第11条の定めにかかわらず、次のとおりとする。
    (略)
  4. 日本リンパ浮腫学会(任意団体)に属する会員、評議員及び権利義務の一切は、2018年4月26日をもって、一般社団法人日本リンパ浮腫学会に承継する。

〔改定履歴〕

制定:2018年 3月10日

改定:2020年12月14日