日本リンパ浮腫学会 会則

 

第1章 総則

第1条

本会は、日本リンパ浮腫学会(英文名:The Japanese Lymphedema Society 略称:JLES)と称する。

第2条(事務所)

本会は、事務所を東京都世田谷区南烏山5-19-10 賀茂ビル3F 広田内科クリニック内に置く。

 

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は、リンパ浮腫に関する基礎的ならびに臨床的研究を推進し、当該疾患概念の学術的進歩に貢献するとともに、会員の研究、教育及び臨床力の向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)学術集会の開催

(2)機関誌の発行

(3)ガイドラインの編纂

(4)国内外の関連学術団体との交流・連絡・連携

(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

第5条(種別)

本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)正会員

本会の目的に賛同して入会した医師、医学研究者、看護師、理学療法士、作業療法士

(2)準会員

本会の目的に賛同して入会したあん摩マッサージ指圧師。

ただし、当該あん摩マッサージ指圧師は、保険医療機関に勤務し、専任の医師の指導監督の下でリンパ浮腫診療に従事している者とする。

(3)賛助会員

本会の目的に賛同し本会の事業を賛助するために入会した法人・団体または個人

(4)名誉会員

本会の発展に功績のあった本会役職経験者で社員総会の議決をもって推薦された者

2.名誉会員は同時に正会員の資格を合せ有する。

第6条(入会)

本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(1)正会員のうち医学研究者は、理事1名の推薦を受け、所定の入会申込書にその推薦理事の氏名を記入しなければならない。

(2)準会員は、所定の入会申込書に加え、勤務先が発行する保険医療機関に勤務しリンパ浮腫診療に従事していることを証明する書類を提出しなければならない。

第7条(会費)

会員は、次に定められる会費を事業年度内に納入しなければならない。

(1)正会員  年額 8,000円

(2)準会員  年額 6,000円

(3)賛助会員 年額1口50,000円

2.名誉会員は、会費を納めることを要しない。

3.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8条(退会)

会員が本会を退会しようとするときは、理由を付して理事会宛に退会届を提出しなければならない。

会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

(1)死亡したとき、または失踪宣告を受けたとき

(2)会費を2年度分以上滞納したとき

(3)賛助会員たる法人あるいは団体が消滅したとき

(4)準会員が勤務先の保険医療機関を退職したとき(この場合は速やかに退会届を事務局宛に提出しなければならない)

 

第4章 役員及び評議員

第9条(役員)

本会に、次の役員を置く。

(1)理事 20名以内

(2)監事  1名以上

2.理事のうち、1名を代表理事とする。

3.代表理事を理事長とし、理事のうち1名を副理事長、1名を会長、1名を副会長とする。

第10条(役員の選任)

理事及び監事は、正会員の中から選出し、評議員会、社員総会において選任する。

2.理事長、副理事長は、理事会の決議によって選任するものとする。

3.会長、副会長は、理事会の決議によって選任するものとする。

4.理事長、副理事長は、会長、副会長を兼ねることができる。

5.理事及び監事は相互に兼ねることができない。

6.役員は、65歳になる年度の3月31日をもって定年とする。

ただし、理事長は65歳を超えても更に2年間の任期をつとめることが出来る。

第11条(役員の職務)

理事長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。副理事長による職務代行が不能である場合は、理事長があらかじめ指名した理事が、指名した順序によって職務を代行する。

3.会長は、学術集会を主宰する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4.副会長は次年度の会長予定者とする。

5.理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

6.監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

(1)本会の財産の状況を監査すること

(2)理事の業務執行の状況を監査すること

(3)財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを速やかに理事会及び総会に報告すること

(4)前号の報告をするため必要があるときには、理事会を招集すること

第12条(役員の任期)

会長、副会長以外の役員の任期は4年とし、再任を妨げない。

2.会長、副会長の任期は、選任されたときから主宰する学術集会終了のときまでとする。

3.会長、副会長以外の役員の任期は、選任された社員総会の終了したときから任期に対応する年度の定時総会の終結のときまでとする。ただし、本条の規定にかかわらず、理事長である理事は、後任である理事長が選任される理事会が終了するまで、理事及び理事長の職にとどまる。

4.補欠または増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第13条(役員の解任)

役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議を経て、社員総会の出席者の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。(この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。)

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき

第14条(名誉理事長)

本会には名誉理事長をおくことができる。

2.名誉理事長は、本会の理事長経験者のうちから、理事会の議を経て理事長が推薦し、社員総会で決定する。

第15条(評議員)

本会に、20名以上50名以内の評議員を置く。

2.評議員の選出は、本会の正会員の中から推薦によるものとし、推薦に関する必要な規定は理事会において別に定める。

3.評議員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。

4.評議員の任期は、1期4年とし、選任された日から次の評議員が選任されるときまでとする。ただし、補充によって選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了すべきときまでとする。

5.評議員は再任を妨げないが、当該年度の3月31日の時点で65歳に達する者は選任されない。

6.評議員は、正当な理由なく評議員会を4年の任期中2回以上欠席したときは、その資格を失う。本項の適用に関しては、委任状による出席は欠席とみなす。

7.評議員には、第13条の規定を準用する。

 

第5章 会議

第16条(会議)

本会の事業を運営するため下記の会議を置く。

(1)理事会は、理事によって組織し、第4条に定める本会の事業を行う。監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(2)評議員会は、評議員によって組織し、理事会の意を受けて本会の運営に参画する。

(3)社員総会は、正会員をもって組織し、会の重要事項を審議する。

2.会議は理事長が招集し、理事長が議長となる。理事長に事故ある場合は、副理事長以下、あらかじめ定めた順により他の理事がこれに当たる。

3.本会会議はその構成者総数の過半数以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し、特に定めのある場合を除き、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条(理事会)

定例理事会は、年1回以上開催する。

2.臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき

(3)第11条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

3.理事長は、前項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に、請求のあった日から14日以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集通知を発しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。

4.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要がある時は、その期間を短縮することができる。

5.本条第2項第2号または第3号の規定による臨時理事会の議長は、理事会において出席理事の中から選出する。

6.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。議事録には議長及び監事または議事録署名人として選出された1名が記名押印しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事長以外の理事または監事の召集請求により開催されたときは、その旨

(3)議事の経過の要領及びその結果

(4)議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは、その氏名

(5)報告事項に関する意見またはその発言内容

(6)出席者の氏名

(7)議長の氏名

7.理事長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電子記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

第18条(評議員会)

評議員会は、毎年学術集会の前日又は会期中に開催する。

2.本会の最高議決機関として、この会則に定めるもののほか、会務について理事長の諮問に応じて評議し、本会の運営に関する次の事項を議決する。

(1)予算ならびに決算に関する事項

(2)会則の制定及び変更に関する事項

(3)役員の選任及び解任に関する事項

(4)評議員会において、審議することを理事会が議決した事項

3.評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所

(2)議事の経過の要領及びその結果

(3)出席者氏名

(4)議長の氏名

(5)議事録作成者の氏名

第19条(社員総会)

全会員を対象とする社員総会は、評議員会の時期に開催する。

2.その他、理事会が必要と認めた場合に開催する。

3.学術集会時に開催する場合、社員総会の議長は当該学術集会の会長が担当する。

 

第6章 学術集会

第20条(学術集会)

学術集会は、年1回、会長が開催する。

 

第7章 財産及び会計

第21条(財産の構成)

本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)基金

(2)年会費

(3)印税

(4)財産から生じる収入

(5)寄附金品

(6)その他の収入

第22条(財産の管理)

本会の財産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。

2.財産のうち現金(通貨代用物のすべてを含む)は、確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。

第23条(経費の支弁)

本会の必要経費は、資産をもって支弁する。

第24条(事業計画及び収支予算)

本会の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会の承認を受けなければならない。

第25条(事業報告及び収支決算)

本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、3箇月以内に理事長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事による監査を受け、理事会及び評議員会の議決を経て、社員総会の承認を得なければならない。

2.本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、理事会及び評議員会の議決、承認を得て、その全部または一部を翌事業年度に繰り越し、または別途積み立てるものとする。

第26条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

 

第8章 委員会

第27条(委員会の設置等)

本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議を経て各種委員会を設けることができる。

2.委員会は、その目的とする事項について、調査、研究、審議する。

3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

 

第9章 機関誌

第28条(機関誌)

本会の機関誌は、News Letterとし、ホームページ上で閲覧可能とする。

 

第10章 事務局

第29条(事務局の設置等)

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局設置に関する費用は、業務委託料として本会会計から拠出する。

3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

 

第11章 会則の変更及び解散

第30条(会則の変更)

本会則は、理事会及び評議員会の議決を経て、社員総会出席者の3分の2以上の同意を得て、変更することができる。

第31条(解散及び残余財産の処分)

本会の解散は、理事会及び評議員会の議決を経て、正会員の4分の3以上の決議をもって行なわなければならない。

2.本会の解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会の議決を経て、社員総会の審議をもって決議する。

 

第12章 細則

第32条(施行細則)

本会則の施行についての必要な事項は、理事長が理事会及び評議員会の議決を経て、別途定める。

第33条(法令の準拠等)

本会則に定めなき事項については、関係法令等に従い又は社員総会の審議を経て決議する。

 

第13章 附則

第34条(附則)
1.本会は、日本リンパ浮腫研究会を母体として発足する。

2.本会の設立は、平成28年2月28日とする。

3.本会則は、本会の設立の日から施行する。

4.本会の最初の事業年度は、第26条の規定に関わらず、設立日から平成30年1月31日までとする。

5.本会の設立時の役員は、第10条の規定に関わらず、日本リンパ浮腫研究会またはリンパ浮腫診療・研究に係る団体における世話人等の経歴も考慮しその任につき、選挙は行わない。

6.日本リンパ浮腫研究会の残余財産「30万円」を本会の基金として継承する。

7.制定:2016年2月28日

改定:2017年3月17日